通関士試験対策、試験直前の見直し用に作成しました。
筆者は東京受験のため、東大でこちらのページを開いて最後の見直しをします。
一緒に受験する方の役に立てば幸いです。
受験会場でこのページを見ている方、一緒に頑張りましょう。
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通関実務の商品分類に必要な知識は下記別記事にてまとめております。
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・国内に引き取られる予定の外国貨物、開港内に停泊している外国貿易船上で消費された物の関税は消費した者が関税を納付する義務を負う。
・延滞税の額は特別の手続きなしで確定する。
・延滞税の軽減措置:法定納期限から関税の納付日までの日数が1年を超える場合、1年を超えた分の延滞税は参入しなくて良い。
・更正を予知していないかつ調査にかかる税関長からの通知の前に修正申告した場合は過少申告加算税はない。
・更正を予知していないが調査にかかる税関長からの通知の後に修正申告した場合は過少申告加算税5%。
・税関長の調査があったことにより更正を予知→過少申告加算税10%
・過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受け取った場合、その通知書が発せられた日の翌日から1月あるいは輸入許可日のいずれか遅い日までに納付。
・過少申告加算税が5,000円未満の場合徴収されない。(100円未満の端数切捨)
・申告納税方式の場合、税関長により決定あるいは決定後に更正等された場合無申告加算税が課される。
→携帯品の輸入は賦課課税方式のため、申告しない場合も無申告加算税は課されない。
・無申告加算税が5,000円未満の場合徴収されない。
本船扱い:外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告する事が必要な貨物を輸入するものは、税関長の承認を受け、外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をする事ができる。
・保税地域の貨物収容の場合、税関庁は直ちに公告しなければならない
・収容の解除には、収容に要した費用及び収容課金を納付して、税関庁の承認を得る必要がある。
→収容に要した費用:収容貨物の保管、運搬及び税関庁が行った収容をした旨の公示に要した費用並びに通信費
・収容された貨物を公売に付す事ができるのは、最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているとき。
・税関庁の収容の解除の承認の日から3日を経過した日においてもその場所に置かれているものについては、税関庁は再度収容する事ができる。
・収容の効力は収容された貨物から生ずる天然の果実に及ぶ (天然の果実:鶏にとっての卵、牛にとっての仔牛、牛乳など自然に生み出される物。)
・緊急収容:指定保税地域にある外国貨物で腐敗または変質の恐れがあるものは、入れた日から1月を経過しない場合でも、収容される事がある。
・保税蔵置場に置く事の承認を受けた貨物の課税物件確定は蔵入承認時の現況
アルコール分が50%以上で2リットル以上の容器入りのものは、蔵入承認時に確定せず、輸申告時に課税物件が確定する。
保税蔵置場に置く事が承認された貨物、輸入申告後輸入許可前に法令の改正があった場合
→輸入許可日の法令を適用し課税価格を決定。
→輸入申告+納税申告を併せて行った後、輸入許可前に法令改正があった場合、改正後の法令を適用。
法令改正により、関税率引き下げがおこなれた場合、申告税額が実際より高いため更正の請求を行う。
亡失した場合、亡失の日の法令を適用。→納税義務者は保税蔵置場の許可を受けた者。
・保税蔵地上に外国貨物を置く事ができる期間は原則承認から2年。特別の自由があると認めるときは必要な期間を指定して延長が可能。
・保税蔵置場の許可の期間は10年を超える事ができない。
保税蔵置場の許可を受けている者で、あらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為(以下「外国貨物の蔵置等」という。)を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。→この承認取得者の承認は8年毎に更新が必要。
・保税地域に置く事が困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物をいう。
・帳簿を設ける必要はない。
・見本の展示や簡単な加工その他これらに類する行為を行う事ができない。
許可を得て保税工場以外の場所に出された貨物で指定された期間経過後もその場所に置かれているものについて、場外作業の許可日に適用される法令により、関税を課される。
→その場合、保税工場の許可を受けた者が関税を収める義務を負う。
・船用品とは燃料、飲食物その他の消耗品等、船舶において使用するものをいう。
・国内貨物を船用品として外国貿易船に積み込む行為は輸出に該当しない。→国内貨物のまま。
船用品の積み込み承認を受け、保税地域から引き取ったものの、積込期間内に船舶に積み込まれないものは、積込承認時の現況で課税物件確定。
一括して積込承認を受け、保税地域から引き取られた船用品で、指定期間に積込まれないものは、保税地域から引き取られた日の法令を適用し関税を課される。
船用品として積み込む事が承認された貨物を指定された期間内に積み込まない場合、積み込み承認を受けた者が納税義務を負う。
入国するものの輸入申告に対し、課税標準が税関長の調査とあっていれば納付すべき税額のみを決定。(課税標準は決定しない)
→賦課課税方式、関税はその携帯品を輸入する日までに納付しなければならない。
・保税運送の承認:指定された運送期間内に到着しない場合、保税運送の承認を受けた日の法令を適用し関税が課される。
→運送人の不注意で亡失した場合であっても運送の承認を受けた者が関税を納める義務を負う。
→災害などにより亡失した場合、納税義務が発生しない。
特定保税運送、発送の日の翌日から起算し7日以内に運送先に到着しないもの:発送日の法令を適用し、関税を課される。
・保税展示場に展示する事を承認受け、販売を目的とするものの関税を課す基礎となる性質及び数量は承認時の現況
・保税展示場において外国貨物を原料として製造して得た場合:課税物件確定は、保税展示場に展示する事の承認を受けた時。
・保税展示場における使用により価値が減少した場合:輸入申告時が課税物件確定。
保税展示場の許可の期間の満了時、税関庁が定めた期間内に搬出されないものの関税は、保税展示場の許可を受けた者が収める義務を負う。
・指定保税地域で貨物が亡失→管理するものが納税義務を負う
・総合保税地域にある外国貨物が亡失、貨物の管理は許可を受けた法人以外の場合、総合保税地域の許可を受けた法人+貨物を管理していた者が連帯して共に納税義務を負う。
賦課課税方式の郵便物の関税の納期限:郵便物交付の日
・輸入申告後、輸入許可前引き取り承認を受け引き取った場合、輸入申告時の現況で課税物件確定。
・輸入申告後、輸入許可前引き取り承認を受け引き取った場合、承認日の法令を適用し関税が課される。
・輸入申告後、輸入許可前引き取り承認を受け引き取った場合、輸入の許可前にされた更正に係る関税の法定納期限は通知書又は更正通知書が発せられた日、納期限は、更正通知書が発せられた日の翌日から1月を経過する日。
・輸入の許可前引き取り承認貨物の更正は承認日の翌日から起算して5年/輸入許可の日の遅い方の期間可能。
・許可前引き取りの承認を受けるための担保は、過少申告加算税が課されていても、過少申告加算税を除いた額の担保を提供する。
・絶対的担保:輸入の許可前に貨物の引き取り承認を受けようとする場合、担保を必ず提供しなければならない。
・輸入の許可を受けずに輸入された貨物は、輸入日の法令を適用し関税を課される。
・納税申告がない場合、関税の納期限は、決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日。
・無申告加算税の納期限は、賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日。
法定納期限:延滞税算出の基準日
納期限:この日までに関税を収めないと、滞納処分、強制的に徴収される。
通常は法定納期限=納期限→輸入する日までに納付する。
法定納期限と納期限が異なる場合
・関税法または関税定率法その他関税に関する法律の規定により、一定の事実が生じた場合直ちに徴収するとされている関税の法定納期限は一定の事実が生じた日、納期限は、納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
・輸入申告後、輸入許可前引き取り承認を受け引き取った場合、輸入の許可前にされた更正に係る関税の法定納期限は通知書又は更正通知書が発せられた日、納期限は、更正通知書が発せられた日の翌日から1月を経過する日。
・輸入の許可後に修正申告をした場合、法定納期限は輸入許可日、納付すべき税額は修正申告日までに納付しなければならない。
・輸入の許可後にされた更正にかかる関税の法定納期限は輸入許可日、納期限は更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日。
・申告納税の関税、担保を税関長に提供した場合、担保の額の範囲内は納期限3ヶ月以内に限り延長可能
・絶対的担保:関税について納期限の延長を受ける場合、関税に相当する額の担保を提出しなければならない。
特例輸入者の輸入申告貨物の関税の法定納期限は輸入申告日の翌月末。
→延滞税の算出は翌月末から。
特例輸入者の
・関税法その他の国税に関する法律以外の法令の規定に違反、禁固刑に処せられた場合、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない場合税関長は承認をしない事ができる。
法定納期限までに関税を完納しておらず、納税義務者が一部納付した場合、 納付した税額はまず、未納関税の支払いに充てられる。(延滞税の支払いではない)
→その翌日から延滞税の計算をする基礎(未納関税)は一部納付した関税額を控除した額となる。
(借金で言うと元本が先に減っていく)
税関長の処分について、正当な理由がある場合を除き、知った日の翌日から3月以内、再審査の請求できる。 なお不服がある場合、財務大臣に対する審査請求をする事ができる。この期間は再審査の請求についての決定があったことを知った日から1月以内。
税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、特許権を侵害する貨物に該当するか否か、技術的範囲についての意見を特許庁長官に求めることができる。
・特定用途免税を受けた貨物を輸入許可から2年以内に特定用途以外の用途に供するため譲渡→譲渡をした者が関税を納付する義務を負う。
・過少申告加算税は賦課課税方式。納税申告不要
・補正による修正申告:納税申告にかかる書面の交付を受け、補正した箇所に押印し提出する。
・納税申告に係る課税標準又は納税額に誤りがあり、納税額が過大である場合、輸入許可があるまで又は許可から5年以内に更正の請求が可能。
・担保や保証人の変更を行う場合税関長の承認が必要(届出ではダメ)
・経済連携協定における関税の特別の規定による便益を受けようとする場合、課税価格の総額が20万円以下の場合、締約国の現産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出することを要しない。
・FOB条件の契約における、輸入貨物を輸入港まで運送する費用は算入される。
・買い手により負担される売り手の販売代理人に対する販売手数料は算入される。
・別取引における債務を相殺して仕入書価格が設定される場合、その相殺額は課税価格に算入される。
・生産に使用する触媒を無償提供する場合、その触媒の費用は課税価格に算入される。
・輸入取引に関連して買い手が負担した特殊な梱包費用、課税価格に算入される。
・売手帰属収益:輸入貨物の国内における再販売にかかる収益で、売り手に帰属することが明らかな場合、課税価格に算入。(支払い期日未定でも算入する)
・金型:輸入貨物生産に使用する金型を買手により無償提供された場合、金型の生産に要した費用を課税価格に算入する。(金型取得価格が特殊関係により影響を受けているかどうかによらない)
・本邦以外で開発された意匠を購入し、売手に無償提供した場合、課税価格に算入される。(本邦の意匠は算入されない)
・買手が検査員を輸出国に派遣。加工又は生産のための運搬に従事した場合その者の賃金を課税価格に算入する。(検査のみで生産に従事しない場合不算入)
・売手が負担する保証の費用を考慮して輸入貨物の価格が設定されているとき、その保証費用は現実支払い価格に含まれる。
・買い手が自己のために実施する輸入貨物についての"広告宣伝活動費"(販売促進活動に係る費用)は、その効果が売り手に帰属する場合も課税価格に算入されない。
・通常とは異なる特別の容器を使用し、その費用を買い手が負担した場合であっても課税価格に算入されない→輸入貨物とは切り離し、容器単独で輸入申告、納税申告をする。
・本邦で開発された意匠を購入し、売手に無償提供。課税価格に算入されない。(本邦以外で開発された場合算入される。)
・買手が自己のために輸出国で行う検査費用は算入されない。(売手のための検査費用は算入される)
→買手が検査員を輸出国に派遣。検査のみ従事した場合その者の賃金は課税価格に算入されない。
(検査だけでなく、加工や生産の為の運搬に従事した場合課税価格に算入する。)
・フランチャイズ料:輸入貨物の国内における販売店舗の企画・設計に係る指導の対価として売手に支払うフランチャイズ料は課税価格に算入されない。
・輸出国保管料:売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国で保管される場合、買い手が負担するものは、現実支払い価格に含まれる。
・本邦において行われる整備に要する役務の費用:役務の費用が明らかである場合算入しない。(費用が明らかでない場合は算入される。)
・輸入の許可の日以降行われる据付に要する役務費用は課税価格に算入されないが、費用の額を明らかにする事ができない場合、その費用の額を含んだ支払いの総額が課税価格。
(据付:機械を設置し、初期設定をするなど使えるようにする作業)
・本邦で作成された
・売手と買手に特殊関係があっても、通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で輸入貨物の価格が設定されている場合、特殊関係の影響がないとして課税価格の算定が可能。
・売手帰属収益の額が明らかな場合、課税価格に算入。売手帰属収益の額が明らかでない場合、特殊な事情に該当し、課税価格を算定する事ができない。
・委託販売のため輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物のため、課税価格決定の原則を用いた課税価格の決定ができない。(別の方法で決定?)
・同種>>類似の貨物:同種の貨物に係る取引価格が常に優先される。
・同じ生産者>>他の生産者:輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格が常に優先される。
・同種の貨物同士で輸入港までの運賃等に相当の差異がある場合、必要な調整を行えば同種の貨物の取引価格を用いる事ができる。(必ず用いるわけではない)
・同種又は類似の貨物は輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたものかつ輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。(同じ国から、近い日に輸出されている必要あり。)
・課税価格の低下及び適用税率の変更が生じた→関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減
・課税価格の低下は生じたが、適用税率変更なし→関税定率法第4条第5項(変質又は損傷にかかる輸入貨物の課税価格の決定)により課税価格を算出。
・本邦に住所を移転する以外の目的で本邦に入国する者が別送して輸入する職業上必要な器具は無条件免税対象
・見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いもの
→見本のマークがついているなど、見本用であれば金額の制限はない
→著しく価額の低いものとは総額5,000円以下など。
・本邦に住所を移転するための本邦に入国するものがその入国の際に別送して輸入する自動車は対象外。
→引っ越し荷物の自動車は無条件免税ではなく、特定用途免税の対象。
・輸出許可から、1年以内に輸入される貨物であること。
・加工:本邦において加工する事が困難であると認められる場合に限り関税が軽減される。
(輸出の際、加工が困難である理由につき、税関長の確認を受けなければならない)
・修繕:本邦で修繕できるものも関税の軽減可能(ただし輸出の許可の日から1年以内に輸入が必要)
・製造工場の承認申請:製造工場の所在地
・製造用原料品の輸入申告は製造工場の承認を受けた製造者の名をもってする
・単体飼料製造用とうもろこし:輸入許可から1年以内に承認工場にて製造終了する必要がある。
天皇及び内廷にある皇族のように供される物品は、関税の免除を受ける事ができる。
・特例申告書に特恵関税を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨記載→原産地証明書の提出が求められない限り、税関への提出不要。
・保税蔵地上に置くことの承認申請の際は、特恵原産地証明書を提出しなければならない。
・携帯品、別荘品についても特恵関税が適用される。
・課税価格20万円以下の郵便物について、特恵関税の適用を受け用とする場合、原産地証明書の提出を要しない。
・革製品(42類)や繊維製品:じゅうたん(57類)などを輸出許可から1年以内に輸入。
・特恵関税の規定の適用を受ける物品でないこと。
・経済産業大臣の輸出の許可を受けなけらばならない貨物について、当該許可を受けないで輸出したものに対し、行政制裁として、期間を限り(3年以内)輸出を禁止することができる。
輸出令別表第2に掲げる貨物(要承認品目)、北朝鮮向けの貨物にて必要
・うなぎの稚魚(総価額5万円を超えるもの)は輸出の承認が必要。5万円以下は小学特例を適用し、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
・大韓民国向け特定有害廃棄物等を輸出する場合、経済産業大臣の輸出の承認を要する。
・アメリカ向け冷凍あさりを輸出する場合、経済産業大臣の輸出の承認を要する。
・輸出貿易管理令別表第2の19の項に掲げる血液製剤は、総価額25万円以下の商品見本を無償で輸出する場合には特例に該当し、輸出の承認を必要としない。
特定の貨物を輸入する際、経済産業省の承認を受けなくてはならない。
→仮に陸揚げの場合不要。政府機関が輸入する場合も不要。
・輸入の承認を受けず北朝鮮から輸入した場合3年以内の期間を定めて輸入を禁止することができる。
・輸入の承認の有効期限はその承認をした日から6月である。税関長は1月以内において延長可能
輸入割当品目:自由化されていない品目、モントリオール議定書に規定するオゾン層破壊物質等
冷凍くろまぐろ、ワシントン条約付属書Iに掲げる動植物
6月
・事前教示:関税定率法別表の適用条の所属に関する教示はNACCS(電子情報処理組織)を使用してできる。
・コンテナー特例法に関する、積載コンテナー一覧表の提出はNACCSを使用してできる。
・免税コンテナーの再輸出期間は1年だが、税関長の承認を受け、延長することができる。
・免税コンテナーまたはコンテナー修理用の部分品を輸入したもの、又は輸入後にこれらの物品を譲渡、返還又は貸与されたものは、物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。
・輸入税の保全のために必要があると認めるとき、保証団体に対し、担保の提供を命ずることができる。(任意担保)
・関税法111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)違反により、通告処分→通告の旨を履行した日から3年を経過しないものは通関業の許可を受けることができない。
・通関行法の規定に違反する行為をして、罰金以上の刑に処せられた者、その執行を終え又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものは通関業の許可を受けることができない。
・通関業の許可を取消しされた者又は通関業務に従事することを禁止されたものは、2年間通関業の許可を受ける事ができない。
・国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為、通告処分を受けたものは、その通告の旨を履行した日から3年は通関業の許可を受ける事ができない。
・通関業者が通関行法の規定に違反した時、財務大臣は通関業者に対する監督処分として、1年以内の期間を定めて通関業務の全部もしくは一部の停止を命じ、又は取り消しする事ができる。
・従業員が関税法に違反しても欠格自由に該当しない。(通関業者が関税法の規定により、罰金刑以上の刑に処せられた場合は欠格自由となる。)
・通関業の許可の際、貨物の限定、許可の期限に条件を付す事ができる。(資本金や従業員数に関しての規定はない)
・通関業者本人の破産手続き開始が決定した場合、通関業の許可が消滅する→通関業者の役員の破産手続きの場合は許可の取り消し事由。
・財務大臣が通関業の許可の取り消しをしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。(特定輸出者の取り消しにはそのような規定はない)
取消事由:偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたと判明
・通関業者の役員の破産手続き開始が決定した場合、通関業の許可の取消し事由となる。→通関業者本人の破産手続きの場合、許可が消滅する
・関税法111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)違反により、処罰または通告処分いずれもなし→当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士試験に合格した者であっても通関士になることができない。
・通関士が信用失墜行為の禁止の規定に違反して、通関士に対する懲戒処分の規定により、戒告処分を受けた場合も欠格事由には該当しない。
・通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、通関業者を経由して通関士にその理由を通知しなけらばならない。
・財務大臣が通関士に対して懲戒処分をする場合、その処分が戒告出会っても通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
・通関士の名義貸しは罰金30万円
・通関業者または通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。当該規定に違反した通関士については懲戒処分の対象。
財務大臣の許可を受ける必要がある。
→その許可に条件を付する事ができる。
財務大臣の許可を受ける事なく、その旨を届け出る事ができる。
・通関業務を行う営業所毎の責任者の氏名及び通関士の数に変更があった場合、遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
・通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合、遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
→これら通関業法第12条の届出に関する、届出義務違反については通関業者に対する監督処分の対象。
・通関業の許可をした時
・通関業務を行う営業所の新設の許可をしたとき
・通関行法第10条1項により通関業の許可が消滅した時
・通関士に対する懲戒処分(戒告)をした場合
・通関業者に対する監督処分をした時
通関業社は通関業務に関して帳簿を設け、その取扱いにかかる書類を帳簿の閉鎖の日又は書類の作成後3年間保存しなければならない。
・帳簿は通関業者の通関業務を行う営業所毎に、通関業務/関連業務の種類に応じて作成する。
・通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件毎の明細については、通関業務に関する申告書の写しに所用の事項を追記することによってする事ができる。
1.通関手続の代理
2.不服申立ての代理
3.税関に対する主張・陳述の代行
4.通関書類の作成
・認定通関業者の認定申請手続き
・他法令に関する申請業務(輸出承認申請手続など)
輸出入申告〜輸出入の許可の間に行われる場合、通関業務となり、その前後に行われる場合関連業務となる。
・開庁時間外の事務の執行を求める届出書
通関業務は通関士の審査が必要、関連業務は審査をさせる義務はない。
・営利目的が直接か間接的か問わず、他の業務に附帯して無償で行われる場合も通関業務に該当する。
・認定通関業者が営業所の新設にかかる通関業の許可の申請
・正当な理由なく通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又盗用してはならない。
正当な理由がある場合:依頼者の許諾がある場合、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合をいう。
・偽りその他不正の手段により通関業の許可を得たものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
・通関行法第33条(名義貸しの禁止)の規則に違反して名義を他人に使用させたものは、30万円以下の罰金の処せられることがある。
・通関行法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事したものは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる事がある。
商品の分類についてはページが多くなるので、下記にて別途まとめております。
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通則1:基本原則:部, 類, 節の表題は便宜上つけたもの、物品の所属は項の規定、部または類の注の規定に従う。
通則2(a):未完成のものも完成したものとして分類(e.g.組み立ていない自動車やサドルがついていない自転車など)
通則2(b):他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む。
通則3(a):一般的な分類よりも、より特殊な限定をしているものを優先する。
通則3(b):小売用セットにしたものは重要な特性を与えるものを選ぶ。(e,g,スパゲッティセット:スパゲッティ(19.02)+ソース(19.02以外)の場合、19.02とする。)
通則3(c):通則3(a)と通則3(b)で決定できない場合、数字上最後の項に属する。
通則4:通則1〜通則3で所属が決定できない場合、最も類似する物品が属する項に分類する。
通則5(a):写真機用ケースや楽器用ケースなど、容器の内容物品に含まれるとして分類する
通則5(b):(a)以外の放送材料及び放送用ウキで物品とまとめて提示、内容物品にまとめられる。但し、反復使用するものは容器単体で分類する。
通則6:号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、通則1〜5までを準用。
同一水準の号を比較し分類する。
・仲介手数料の合計額が、貨物代金の10%相当を超え、仕入書価格より値引、金額が明記されている場合、値引前の価格を基にFOB価格を算出する。(仲介手数料を含み計算)
・領事査証料、検量料、その他検査費用、銀行手数料の合計額が貨物代金の5%相当額を超える場合であり、その銀行手数料が値引き、明記されている場合、値引き前の価格を基にFOB価格を算出。
・天災/港湾ストライキなどにより通常の運賃を著しく超える場合、通常の価格を適用する。
・航空機で輸送された貨物が、公衆の衛生の保持のために緊急に輸入する必要があると認められる。→通常の運送方法による運賃および保険料による。
・食塩のにより味付けしたものは第2類に分類する
・こしょう等の香辛料または調味料を添加したもの、添加物が分析の結果から明らかに確認でき、適度の味覚を有する場合、第16類
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