関税法等含めた全体のファイナルペーパーはこちら
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・うみがめ
・両生類
02.01:牛の肉(生鮮/冷蔵)
02.02:牛の肉(冷凍)
02.02:豚の肉(生鮮/冷蔵)
・動物の血は2類ではなく、用途により第5類(動物性生産品)あるいは30類(医療用)に分類
03.03:冷凍した魚(フィレを除く)
03.04:魚のフィレ(生鮮/冷蔵/冷凍、刻んであるかは問わない)
03.07:軟体動物(生きているもの、生鮮のもの、冷蔵のもの、冷凍のもの):いか、たこ、かたつむり、貝柱、はまぐり、あわび
・生きていない魚(甲殻類/軟体動物)かつ食用に適さないものは第5類
[blogcard url="https://tool-net.jp/trading/hscode/hscode-03/"]
04.03:ヨーグルト
04.05:バター→マーガリンは15類
・卵黄→卵白は35類
・ホエイ
・ミルク→アイスクリームは21類
・脱脂粉乳
05.01:人髪→かつらは67類
05.04:動物の腸、ぼうこう、胃(生鮮/冷蔵/冷凍)
05.11:動物性生産品(1類あるいは3類の動物で生きていないもののうち、食用に適さないもの)
→食用牛肉:生鮮/冷蔵は02.01、冷凍は02.02
・未加工の羽毛→毛皮のコートは43類
・とうがらし(乾燥・破砕・粉砕していないもの)→乾燥・破砕・粉砕している唐辛子は9類
・にんにく→しょうがは9類
・スイートコーン→とうもろこしは10.05
・たまねぎ
・オリーブ→ごまは12類、オリーブオイルは15類
08.08:りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る)
オレンジは8類→オレンジジュース、マーマレードは20類
・とうがらし(乾燥・破砕・粉砕したもの)→乾燥・破砕・粉砕していない唐辛子は7類
・しょうが→にんにくは7類
・コーヒー→インスタントコーヒーは21類
・カレー粉→インスタントカレーは21類
10.01:小麦、デュラム小麦、メスリン(小麦粉、メスリン粉は11.01)
10.02:ライ麦
10.03:大麦、裸麦
10.04:オート
10.05:とうもろこし→スイートコーンは7類
10.06:米、もみ、玄米、精米、砕米
10.07:グレーンソルガム
10.08:そば、ミレット、カナリーシード、フォニオ、キヌア、ライ小麦
11.01:小麦粉、メスリン粉(小麦、メスリンそのものは10.01)
11.02:穀粉(とうもろこし粉、米粉など)→とうもろこしは10.05、米は10.06
11.03:ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
12.12:海草、さとうきび
・落花生(いっていないもの)→いった落花生は20類、落花生オイルは15類
・大豆/大豆の粉
・ごま→オリーブは7類、オリーブオイルは15類
・大麻草→たばこは24類
15.01:ラード
・マーガリン→バターは4類
・肝油
・オリーブオイル→オリーブは7類
・落花生オイル→いった落花生は20類、いっていない落花生は12類
・ひまし油(→ひまし油とは)
16.01:ソーセージ
16.02:その他の調整をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
16.04:キャビア(1604.31)、キャビア代用物(1604.32)、イクラ(1604.32)
・コンビーフ
[blogcard url="https://tool-net.jp/trading/rcs/hscode-16/"]
・ホワイトチョコレート→チョコレートは18類
・チョコレート→ホワイトチョコレートは17類
・ココア粉→ココアアイスは21類
・カカオ脂
19.02:スパゲッティ(1902.19)、マカロニ(1902.19)、ビーフン(1902.19)、ヌードル、ラザーニヤ(ラザニヤ)、ニョッキ、ラビオリ、カネローニ、その他のパスタ、うどん(1902.19)、そうめん(1902.19)、そば(1902.19)
19.02.20:詰め物をしたパスタ
上記以外(19.02.30インスタントラーメンなど)は肉などの含有量が20%を超える場合16類に分類。
・いった落花生→いっていない落花生は12類、落花生オイルは15類
・ぶどうジュース、ぶどう搾汁(発酵しておらず、アルコールを加えていないもの)→ぶどう酒(発酵しているあるいはアルコールを加えたもの)は22類
・マーマレード
・マロングラッセ
・オレンジジュース→オレンジは8類
21.03:醤油(2103.10)、トマトケチャップ、トマトソース(2103.20)、マスタード(2103.30)
−2103.90:ソース、マヨネーズ、ドレッシング、インスタントカレー(カレー粉は9類)、料理酒(飲料に適さないもの)
・インスタントコーヒー(コーヒーは9類)
・アイスクリーム(ココアアイスは21類、ココア粉は18類)
・酵母→酵素は35類
22.01:氷(2201.90)、雪、硬水(2201.10)、炭酸水(2201.10)、ミネラルウォーター→純水は28類
2202.10 :水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香料を加えたものに限る)→食塩水は25類
ノンアルコールビール(2202.91)、ビール(2203.00)、スパークリングワイン(2204.10)、食酢及び食す代用物(2209.00)
ぶどう酒(2204.21〜29)、ぶどう搾汁(2204.30)、→ぶどうジュース(20類)
・ウィスキー
・エタノールは22類→メタノールは29類
・魚粉(食用に適さないもの)
・大豆油かす
・くず肉の粉
・たばこは24類→喫煙用パイプは96.14、大麻草は12類
・天然黒鉛→人工黒鉛は38.01
・海水/塩/塩化ナトリウム
・石灰
・石炭、石油は27類→木炭、竹炭は44類
・天然ガス(メタン/プロパン)は27類→メチルアルコール(メタノール)は29類→エチルアルコール(エタノールは22類)
28.53:純水/蒸留水/→天然水は22.01、液体空気も28.53
・化学的に単一の元素及び化合物
・硫酸/塩酸
・ドライアイス
・メチルアルコール(メタノール)は29類→エチルアルコール(エタノールは22類)、天然ガス(メタン/プロパン)は27類
30.05:脱脂綿、ガーゼ、包帯、絆創膏
30.06:救急箱、救急袋、X線検査用の造影剤、歯科用セメント
・人血
32.13:絵の具セット(3213.10)→クレヨンは96類
33.05:頭髪用の調制品
シャンプー(3305.10)→せっけんは34.01
歯磨き粉(3306.10)→歯ブラシは96.03
アガバティ(お香)(3307.41)
34.01せっけん(石鹸)→シャンプーは3305.10
・酵素は35類→酵母は21類
・卵白は35類→卵白は4類
・ゼラチン
・カゼイン
36.01:火薬
36.02:爆薬
36.03:導火線
36.04:花火
38.01:人造黒鉛→天然黒鉛は25類
・活性炭(小売用に放送されていないもの)は38類
・医療廃棄物(特別な廃棄処理が必要な使用済注射器、使用済手袋)は38類→未使用の注射器は9018.31
39.23:取手付きのプラスチックシート製の袋(長期間の使用を目的としないもの)→長期間使用するものは42.02
3924.10:プラスチック製食卓用品及び台所用品(プラスチック製フォーク)→金属製フォークなどは82.15
39.26:その他プラスチック製品
3926.10:事務用品及び学用品(プラスチック製ペーパーナイフなど)
3926.20:衣類及び衣類付属品(手袋、ミトン及びミットを含む)→メリヤス編、クロセ編の手袋、ミトン、ミットは6216.00
42.02:取手付きのプラスチックシート製の袋(長期間の使用を目的とするもの)→長期間の使用を目的としない場合は39.23
トランク、スーツケース、書類カバン、通学用カバン、楽器用ケース(材質問わず)
旅行用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、工具袋(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維など、材質に一定の制限あり)
42.03:衣類及び衣類付属品(革製又はコンポジションレザー製)
4203.21:手袋、ミトンおよびミット-特に運動用に製造したもの(野球用グローブ)
・革ベルト
4303.10:衣類及び衣類付属品
4304.00:人造毛皮及びその製品
・毛皮のコートは43類→未加工の毛皮は5類
・木炭、竹炭は44類→石炭は27類
・割り箸
・合板
組物材料:わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ(井草)、あしなど。革、コンポジションレーザー、フェルトなどは含まない
4601:敷物及びすだれ
4602:かご細工、へちま製品(へちまたわしなど)、うちわ
・古紙
48.19:段ボール箱、化粧箱
段ボールと化粧箱については下記記事で詳しく紹介しています。
[blogcard url="https://tool-net.jp/trading/rcs/carton/"]
・新聞用紙は48類→新聞は49類
・印刷用の紙は48類→書籍、雑誌は49類
・紙コップ
4907.00:郵便切手(今もその国で使用できるもの)、収入印紙、紙幣、銀行券、小切手、株券、有価証券→現在使用できない切手は97.04
・新聞は49類→新聞用紙は48類
・書籍は49類→印刷用の紙は48類
5602:フェルト
5603:不織布
5604:ゴム糸及びゴムひも(ゴム紐)
5608:漁網
57:じゅうたん(絨毯)
57.03:じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。):自動車用タフト絨毯は57.03に分類
5802 : テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。)→人工芝はこの中、タフテッド織物に含まれます。詳しくはこちら
60.01:パイル織物
60.02〜60.04:メリヤス織物及びクロセ織物
61.05:男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)→袖なしの衣類を含まない
・メリヤス編みのカーディガン
・クロセ編みのネクタイは61類→絹製のネクタイは62類
・模様編みのセーター
・パンティストッキング
・絹製のネクタイは62類→クロセ編みのネクタイは61類
・織物製のスーツ
・綿製ハンカチ
6216.00:手袋、ミトン、ミット(メリヤス編、クロセ編)→プラスチック製の手袋、ミトンおよびミット(衣類及び衣類付属品)は3926.20
63.01:毛布及びひざ掛け、電気毛布
63.02:ベッドリネン、テーブルリネン(テーブルクロス)、トイレットリネン、キッチンリネン
63.03:カーテン(ドレープを含む)
6306.22:テント(合成繊維製のもの)
6306.29:テント(その他の紡織用繊維のもの)
6304.40:空気マットレス(エアマットレス)
・中古の衣類/中古の履物/中古の帽子
・ぞうきん
・救命胴衣
・革靴
・スキー靴→スケート靴は95類
・野球用スパイク
71.02:ダイヤモンド
・天然真珠/養殖真珠
・金/金の指輪
・貨幣
貴金属とは銀、金及び白金
7324.10:ステンレス鋼製の台所用流しおよび洗面台
・ボルト
・ナット
82.11:刃をつけたナイフ及びその刃
82.12:かみそり及びその刃
82.13:はさみ、テーラースシヤー
82.14:ペーパーナイフ、レターオープナー、鉛筆削り、マニキュア用又はペディキュア用セット及び用具(爪やすりを含む)
82.15:スプーン、フォーク、ひしやく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ→プラスチック製は3924.10
・ハンマー
・ショベル
83.01:南京錠、自転車に使用する錠、その他錠、かぎ単体
83.06:ベル、ゴング、小像
・金庫
・キャスター
84.19:加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、乾燥、蒸発、凝縮、冷却など
-8419.11:瞬間ガス湯沸器
-8419.20:飼料用又は理化学用の滅菌器
乾燥機(8419.31〜39)
8419.50:熱交換器
8419.90:8419の部分品
84.43:印刷機
・エアコン
・冷蔵庫
・洗濯機
85.13:携帯用電気ランプ(電池など内蔵したエネルギー源により機能する物に限る)→サーチライト、スポットライトは9405.40
85.16:電熱式のヘアドライヤー
85.17:携帯電話
・電話機
・電気かみそり
・電気式バリカン
・電動工具
・乾電池
87.12:自転車→三輪車は95.03
87.14:部分品及び付属品:リム、及びスポーク(8714.92)、ブレーキ(コースタブレーキハブ及びハブブレーキを含む)及びその部分品(8714.94)、サドル(8714.95)、ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品(8714.96)
87.15:乳母車→人形用の乳母車は95.03
・戦車
・トレーラー
90.17:製図機器、けがき用具、計算用具(ぶんどき、製図用セット)並びに手持ち式の測長用具
-9017.30:マイクロメーター、ダイヤルゲージ、ノギス
90.18:医療用又は獣医用の機器(カテーテル、外科用メス、鉗子(かんし)等)
心電計(9018.11)、捜査型超音波診断装置(9018.12)、磁気共鳴画像診断装置(MRI)(9018.13)、シンチグラフ装置(9018.14)、注射針(9018.32)
9018.31:注射器→使用済注射器(医療廃棄物)は38類
90.19:機械療法用、マッサージ用検査機器、酸素吸入機
-9019.20:オゾン吸入器、酸素吸入器、人工呼吸器
90.21:松葉杖(9021.10)、義歯(9021.21)、人工関節(9021.31)、義眼(9021.39)、補聴器(9021.40:部分品、付属品を除く)
・整形外科用の履き物は90類→履き物(一般)は64類
・顕微鏡
・光学式カメラ
・コンタクトレンズ
・映画用撮影機
・腕時計
・腕時計のバンド(革製、金属製)
・置時計
91.11:携帯用時計のケースおよびその部分品
・ピアノ
・太鼓
9404.21:マットレス(セルラーラバー製又は多泡製プラスチック製)
9404.29:マットレス(その他の材料製のもの)
9494.30:寝袋
9405.40:電気式のランプ(サーチライトやスポットライト)→携帯用電気ランプは85.13
・木製のテーブル
95.04:ビリヤード台、ビリヤード用品、遊戯用カード、ビデオゲーム用コンソール
95.08:サーカス用の動物
・木製の人形
96.03:ほうき、ブラシ、歯ブラシ→歯磨き粉は3306.10
96.09:鉛筆
96.14:喫煙用パイプ→たばこは24類
96.15:くし、ヘアスライドその他これに類する物品並びにヘアピン、カールピンなど
9620.20:一脚、二脚、三脚
・モップ
97.03:彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)(但し、大量生産した副製品は含まない)
97.04:郵便切手(現在使用できないもの)→現在使用できる切手は4907.00
97.05:収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民俗学、古銭)
97.06:こっとう(制作後100年を超えたもの)
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