原産地証明書制度
EPAの原産地証明制度には、下記の方法があります。
① 第三者証明制度…発給機関により原産地証明書を発給してもらう。
② 認定輸出者自己証明制度…認定された輸出者により原産地申告を行う。
③ 輸出者又は生産者による自己申告制度…輸出者又は生産者により原産地申告を行う。
④ 輸入者による自己申告制度…輸入者により原産地申告を行う。
日本が2022年1月時点で締結しているEPAの原産地証明の方法としては下記の通りになります。
ポイントとして、RCEP協定発効前は上記の4通り全ての方法を併用できる協定は無かったのですが、RCEP協定ではどの方法でも利用可能になっています。
但し、RCEP発効時点(2022年1月1日時点)では、「輸入者自己証明制度」については日本が輸入国の場合のみ利用可能となっていることに注意しましょう。