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【通関士】保税地域とは【貿易実務検定】

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目次
    輸出入通関は原則、保税地域に搬入したのちの行います。 この保税地域は「指定保税地域」「保税蔵置場」「保税工場」「保税展示場」「総合保税地域」の5つがあります。 通関のための一時的な蔵置を目的としている
    消極的保税地域
    として「指定保税地域」「保税蔵置場」の2つがあります。 外国貨物のまま輸入通関せずに加工・製造・展示などを行うことができる、積極的保税地域として、「保税工場」「保税展示場」「総合保税地域」の3つがあります。
    指定保税地域のみ財務大臣の指定、それ以外の4箇所については税関長の許可
    により設置される。

    指定保税地域

    財務大臣
    指定
    する、国や地方公共団体などの建物土地など公共施設。 輸入の手続きが完了していない貨物、輸出の許可を受けた貨物など、1ヶ月以内の一時蔵置が可能。

    コンテナヤード(CY)

    保税蔵置場

    通関のための一時蔵置を目的としている。通常、3ヶ月以内であるが、
    蔵入承認(くらいれしょうにん)を受けることにより、長期蔵置(原則2年間)
    を受けることができる。

    倉庫や上屋

    保税工場

    外国貨物を輸入通関する事なく加工・製造する事:
    保税作業
    が可能。加工または製造の
    期間は3ヶ月。移入承認により2年
    間まで加工等可能。 なお、使用する原材料のみ外国貨物。加工機などは国内貨物。

    食品加工場、造船所、製鉄所、製油所

    メリット

    食品加工工場で、海外より輸入した原材料を加工し、食品にして海外に輸出する際、保税工場制度を利用した場合、輸入した原材料に対して、関税・消費税が不要→コストを抑える事ができる。

    保税展示場

    外国貨物を輸入通関する事なく、展示する事ができる場所。 例:2005年に行われた日本国際博覧会(愛知万博)の際、会場の一部が保税展示場として、名古屋税関に申請、許可されていた。 また東京ビッグサイト(東京国際展示場)で行われるJIMTOFなども同様に保税展示場として許可を受けている。

    総合保税地域

    保税蔵置+保税作業+保税展示の3つの機能を持つ保税地域

    他所蔵置場所

    上記保税地域におくことが困難であるまたは置く事が不適当であると認められた貨物について、保税地域に貨物を入れず、
    税関庁が置くことを許可
    した場所に一時蔵置して通関する事ができる。その場所を他所蔵置場所という。 例:中部国際空港
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